WebページURL公開にあたり、以下の基本方針を定め、掲載の目的及び児童・保護者の個人情報保護についてガイドラインを確認することとする。
<個人のプライバシー保護に関する基本方針>
@ 原則として児童名はニックネームを使う。
A 教師が特定の児童を指す場合はイニシャル(1文字)を使用する。
B 氏名掲載が教育上必要と認められる場合は、校内情報教育委員会(※1)を経た上で、保護者の了解をえる。(氏名はフルネームでの掲載をしない。)
C 肖像と氏名、ニックネーム、イニシャルを一致させない。
D 住所、電話番号はいかなる場合も掲載しない。
E 判断が難しいケースについては、校内情報教育委員会で検討する。
(※1)校内情報教育委員会(校長・教頭・教務主任・情報教育担当と関係職員が参加するものとする)
*「氏名掲載が教育上必要と認められる場合」の例として、
(1)価値ある作品について自らの著作権を主張する場合
(2)組織や学校の代表として、意見を表明したり、本校主催の行事や協同学習に対する参加を呼びかけたりする場合
などが考えられる。
また、合わせて「幸知小学校におけるインターネット利用上の個人情報の保護に関する要綱」を定め、幸知小学校におけるインターネット利用上の個人情報の発信に関し個人情報を保護する観点から、必要な事項を定めることも提案する。
幸知小学校におけるインターネット利用上の個人情報の保護に関する要綱
2003年4月30日作成
(本要綱のねらい)
1 この要綱は、水上町立幸知小学校におけるインターネット利用上の個人情報の発信に関し個人情報を保護する観点から、必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の基本)
2 幸知小学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童および関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、総合的な学習の推進、国際理解教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
3 インターネットの主な利用形態は、つぎの各項に定めるものとする。
(1)
情報検索および収集
ブラウザ・ソフトを使用して、Webより学習に関連する情報を検索・収集する。
(2)学校Webページによる情報の発信
学校紹介や校内研究等を、学校のWebページで発信する。
(3)電子メールによる情報の発信及び受信
国内・海外の学校、機関、個人と、学習に関連する質問や交流、協同学習等を目的として、電子メールを発信及び受信する。
(4)
教材作成
Webページ、電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材づくりに活用する。
(個人情報の発信とその範囲)
4 インターネットを利用して児童の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を前提としながら、教師の指導のもとに発信するものとする。
5 インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、つぎの各項に定めるところによる。
(1)
氏名
原則としてニックネームかイニシャルを使用する。ただし、教育上必要がある場合には、フルネームを使うことも可とする。
(2)
意見・主張等
児童の意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(3)
写真・映像・音声
写真を使う場合は、個人が特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、相手を確認した上で個人写真を使うことができる。
特定の学校・機関相手のテレビ会議においては、この限りではない。
(4)
住所,電話番号,生年月日,家族の氏名や職業などの個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて、氏名
,年齢,趣味・特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所,電話番号は発信しないものとする。また、郵便や宅配便を利用するために、相手にこちらの住所等を連絡する必要が生じた場合には、学校の住所や電話番号を使用する。
(教師による指導の徹底)
6 インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図るものとする。
7 児童がWebページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認を経た上で外部に発信しなければならない。
8 インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(発信内容の公開)
9 個人情報を含むすべての情報発信は児童,保護者に対して常に公開されなければならない。要請があれば直ちに開示する方策を講じなければならない。
10
本人もしくは保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合には、速やかに発信内容を変更しなければならない。
11
Webページの内容の公開期間は原則として1年とする。
(取り扱い責任者)
11 学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、「web担当者」を置くものとする。「web担当者」は、個人情報の発信も含めたインターネット利用状況について、職員会議等で、学校長及び全職員に報告しなければならない。
(本要綱の変更)
12 この要綱は常に全職員で協議し、安全で効果的な発信をめざして常時検討が加えられなければならない。
(本要綱の明示)
13 本要綱を学校のWebページ上で必ず明記するものとする。
幸知小学校web担当